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坂戸市文化会館
〒:350-0228
住所:埼玉県坂戸市元町17-1
TEL:049-282-0100
FAX:049-282-0101
受付:午前9時~午後9時
利用:午前9時~午後9時30分
休館日:
年末年始(12/29~1/3)
臨時休館日

坂戸市文化会館
| お問い合わせがよくある質問をまとめました | |
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質問 |
利用予定時間を超過してしまいました。どうなりますか? |
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回答 |
30分未満でしたら延長料金は頂きません。 30分以上過ぎてしまった場合は恐れ入りますが、1時間の延長料金が発生します。 |
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質問 |
休日の料金設定はどうなりますか? |
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回答 |
平日料金は月曜日から金曜日です。休日料金は、土曜日・日曜日・国民の祝日です。 |
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質問 |
大ホールを使い発表会を行う予定でいます。事前にリハーサルをやりたいのですが、料金はどのようになりますか? |
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回答 |
規定のホール使用代金(料金表参照)の70%に相当する金額を設定しています。 当日利用される日時により異なりますが、ホール、楽屋共に7割の料金となります。 延長される場合は超過1時間につき通常の超過料金が発生します。 |
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質問 |
大ホールのロビーで展示会を開催できますか? |
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回答 |
可能です。 大ホールの舞台・客席を除いたロビーのことを「ホワイエ」と呼びまして、ホワイエは1日単位で貸し出しをしております。 大ホールの使用料金を基準にホール使用料30%の価格となります。(ホール料金表参照。) 尚、販売を目的とする場合はホール使用料60%の代金が掛かります。 ご不明な点はお気軽にお問合わせ下さい。 超過に関してもホールの超過料金の価格に準じます。 |
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質問 |
会議室・ギャラリーで展示会を開催して販売を考えています。どの様になりますか? |
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回答 |
施設使用料は、販売・営利を目的として利用されている場合とそれ以外とで異なります。 会議室・ギャラリー及び、多目的室を使用した展示販売会は、平日は所定の価格の3倍。 休日は5倍になります。 例:第一会議室を休日の午前中に利用した場合。 ¥3,000(通常)×5=¥15,000-になります。 詳しくは、「料金表」のページをご覧ください。 |
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質問 |
販売(営業)行為等とはどんな行為を意味するのですか? |
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回答 |
一般・特定の人を対象とした物品販売(カタログ販売含む)、予約、斡旋などの営利を目的とした行為です。また、新聞・チラシなどで参加者を募り、有料で実施する講習会・講演会、商品説明などを含む無料の講習会、占い、人生相談会、個人経営事業説明会、資格認定機関から委託され実施する資格取得に必要な講習会など、有形なものばかりでなく無形な物も該当します。 |
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質問 |
3日連続で展示会を行いたいのですが、料金はどの様になりますか? |
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回答 |
2階多目的室・ギャラリーA・ギャラリーBは、展示を目的とし入場料などに類するものを徴収せず、販売(予約を含む)も行なわない場合に限り、7日間まで連続して使用することができます。 日数により料金が異なりますので詳しくは、「料金表」のページをご覧ください。 |
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質問 |
利用料金の額面で10円未満の端数が出たときはどうなりますか? |
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回答 |
10円未満は切捨てとなります。 |